産業廃棄物を排出する事業者には、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付と保管が義務づけられています。電子マニフェストが広がる一方で、紙で運用している部分の保管を忘れているケースが見受けられます。
紙マニフェストの保管義務
紙マニフェストを使う場合、排出事業者は交付した控え(A票)と、処理の終了後に返送されてくる票を、それぞれ5年間保管する義務があります。電子化していない部分がある限り、この義務は残ります。
また、返送されてくる票が期限内に届かない場合には、状況を確認し、必要に応じて報告を行う義務もあります。「出して終わり」ではなく、戻ってくるまでが管理の範囲です。
ありがちな管理の穴
- 本社は電子化したが、支店や工場が紙のまま残っている
- 担当者の異動でファイルの置き場所が分からなくなった
- 返送票が届いたかどうかを、誰も突き合わせていない
- 5年の起算日を「処理日」と誤解している
とくに多いのが1つ目です。全社で電子化したつもりでも、一部の拠点や一部の廃棄物種別だけ紙が残っている、という状態は珍しくありません。
まず確認したいこと
自社のどの拠点・どの廃棄物で紙マニフェストが残っているか。この棚卸しができていれば、電子化の範囲も保管すべき書類の量も見えてきます。
電子化で変わること
電子マニフェストに移行すると、情報が情報処理センターで管理されるため、紙の綴じ込みと保管場所の確保から解放されます。返送の遅れも画面上で把握しやすくなります。
ただし、移行にあたっては加入手続きと、処理を委託している事業者側の対応が必要です。取引先が電子に対応していなければ、その分だけ紙が残ります。切り替えは、委託先との調整とセットで進めることになります。
ご注意
本記事は一般的な制度の説明です。実際の運用にあたっては、最新の法令および自治体の指導内容を必ずご確認ください。
関連するサービス
本記事のテーマに関わる業務は、産業廃棄物のページでご案内しています。個別のご相談も承っております。