廃棄物の区分は、モノの見た目では決まりません。同じ紙くずでも、どの業種のどんな事業活動から出たかによって、一般廃棄物になったり産業廃棄物になったりします。ここを取り違えると、委託の仕方そのものが誤りになります。
区分は「何であるか」より「どこから出たか」
産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた種類に該当するものを指します。重要なのは、種類によっては業種の限定が付いている点です。
紙くず、木くず、繊維くずなどは、特定の業種から出た場合に産業廃棄物として扱われます。同じものでも、対象外の業種の事務所から出れば産業廃棄物には当たりません。
「事業系一般廃棄物」という枠がある
家庭から出るごみが一般廃棄物であることは知られていますが、事業所から出て産業廃棄物に該当しないものも一般廃棄物です。これを事業系一般廃棄物と呼びます。
家庭ごみと同じ区分ではあっても、事業所から出たものは自治体の家庭ごみ収集には出せないのが一般的です。処理の委託先も別になります。
区分を誤ると、契約から見直しになる
産業廃棄物の処理を委託するには、許可を持つ業者との書面契約とマニフェストの交付が必要です。産業廃棄物なのに一般廃棄物として処理してしまうと、この手続き自体が抜けた状態になります。
逆に、一般廃棄物を産業廃棄物として委託した場合も、その委託先が一般廃棄物の許可を持っていなければ適正な委託になりません。区分の判断は、委託先選定の前提にあたります。
分別ルールは、現場で決まる
区分が整理できても、現場で混ざってしまえば意味がありません。分別は、置き場の設計とラベルの分かりやすさで決まります。ルールを文書化するより、置き場を分けるほうが確実です。
マニフェストの保管義務については、マニフェストの5年保管、実は「紙」も対象ですで整理しています。
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